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 投資信託を換金する 投資信託の換金実践

■ 投資信託っていつでも換金できるの?


 いざ、お金が必要になったとき、投資信託はいつでもすぐに換金できるのでしょうか?


投資信託は、原則としていつでも換金解約することができます。

 投資信託は、基本はいつでも換金することができます。ただ、なかには一定期間換金できない期間のある投資信託もあります。この期間を「クローズド期間」といいます。特に単位型の株式投資信託には「クローズド期間」が定められているものが多いため、注意が必要です。投資信託説明書(目論見書)に記載されていますので、わからない場合は確認しておきましょう。ただし、クローズド期間中でも特別な理由がある場合は、換金が例外的に認められるケースがあります。


投資信託が立ち上がったばかりの期間に大量の換金が出ると、思ったような運用ができなくなってしまいます。そこで設定日から一定期間解約ができない制度「クローズド期間」が設けられました。

 また、外国証券に投資するタイプの投資信託は、その国の証券取引所や銀行が休業の場合、解約ができません。詳しくは販売会社や運用会社に確認しましょう。

投資信託っていつでも解約できるの
日数のカウントには休日は含みません。

 さて、たいていの投資信託の解約申込時間の締め切りは午後3時となっています。そのため、午後3時までは当日扱いで、午後3時以降は翌日扱いとなります。また、換金するときの基準価額も申込当日に算出する基準価額のものもあれば、申込の翌日(休日の場合は次の平日)の基準価額のものもあります。通常、換金の申込日の3日後以降(休日を含まない)に現金が支払われますが、午後3時以降の申込や、翌日(休日の場合は次の平日)の基準価額で計算される投資信託の場合は、換金代金の支払日が1日ずれることになります。申込の時間は販売会社で、いつの基準価額がベースとなるかは、販売会社やお手元の投資信託説明書で確認することができます。実際に売る直前にあわてても仕方ないので、その前に確認しておきましょう。また、換金タイミングについても関連ページをご覧ください。