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投資信託講座

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 「投資信託」の知って得するポイント

■ 投資信託を買った本人が死亡したときは、どうすればいいの?


 クローズド期間中に投資信託を買った人が亡くなってしまった場合、持っていた投資信託はどうなるのでしょうか?


投資信託を持っている人(受益者)が死亡するなど特別な場合には、解約のできない「クローズド期間」内であっても投資信託を換金することができます。

 投資信託は原則としていつでも解約が可能ですが、なかには解約できない「クローズド期間」を設けているものがあります。投資信託を安定的に運用するために設けられている制度です。

 ただ、例え「クローズド期間」内であっても、投資信託を持っている人(受益者)の死亡や破産といった特別なケースについては「買取請求」に限り換金をすることができます。その場合はできるだけ早く、取引をしている販売会社に問い合わせましょう。


●クローズド期間に換金可能な特別なケース
 (1) 受益者の死亡
 (2) 受益者の破産
 (3) 受益者が天災・地変やその他の不可抗力によって財産の大部分を滅失したとき
 (4) 疾病により生計の維持ができなくなったとき
 (5) その他これに準ずる事由(*)があるとして販売会社が認めたとき
 *準ずる事由とは、火災、事故、失業など販売会社があらかじめ定めた範囲内に限られます。

 さまざまな投資信託を持っている人が亡くなった場合、どの金融機関にいくらあるのか不明なことがあります。そうすると手続きに時間がかかりますので、万一に備えて、キチンと管理しておくことも大切ですね。