投資信託講座
金融商品を選ぼう
「投資信託」の知って得するポイント
■ 投資信託を買った本人が死亡したときは、どうすればいいの?
クローズド期間中に投資信託を買った人が亡くなってしまった場合、持っていた投資信託はどうなるのでしょうか?
投資信託を持っている人(受益者)が死亡するなど特別な場合には、解約のできない「クローズド期間」内であっても投資信託を換金することができます。
投資信託は原則としていつでも解約が可能ですが、なかには解約できない「クローズド期間」を設けているものがあります。投資信託を安定的に運用するために設けられている制度です。
ただ、例え「クローズド期間」内であっても、投資信託を持っている人(受益者)の死亡や破産といった特別なケースについては「買取請求」に限り換金をすることができます。その場合はできるだけ早く、取引をしている販売会社に問い合わせましょう。
●クローズド期間に換金可能な特別なケース
(1) 受益者の死亡
(2) 受益者の破産
(3) 受益者が天災・地変やその他の不可抗力によって財産の大部分を滅失したとき
(4) 疾病により生計の維持ができなくなったとき
(5) その他これに準ずる事由(*)があるとして販売会社が認めたとき
*準ずる事由とは、火災、事故、失業など販売会社があらかじめ定めた範囲内に限られます。
さまざまな投資信託を持っている人が亡くなった場合、どの金融機関にいくらあるのか不明なことがあります。そうすると手続きに時間がかかりますので、万一に備えて、キチンと管理しておくことも大切ですね。