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■ 売ったときに費用・税金はかかるの?


 みなさんが持っている投資信託は売るとき、費用や税金がかかります。では、どのくらいの費用や税金がかかるのでしょうか?


投資信託を買うときや持っている間、費用や税金がかかりますが、売却時にも同様に費用や税金がかかります。売却時の費用の主なものとして「信託財産留保額」があげられます。

 「信託財産留保額」とは投資信託を途中で売るときに差し引かれる金額のことをいいます(償還時はかかりません)。投資信託を持ち続けているみなさんにとって他の人が「売却する」ということはコストがかかる行為です。また、運用する側にとってみても頻繁に解約が行なわれると安定的な運用が難しくなります。このため途中で売却する人がそのコストを負担します。これを信託財産留保額といいます。なお、信託財産留保額は手数料ではありませんので、消費税はかかりません。


 さて、続いての税制について見てみましょう。


換金時の税金は、株式投資信託の場合、解約価額や買取価額、償還価額と取得価額(個別元本※に手数料、税金などを加えた、買付に要した金額)との差益に対して課税されます。

 株式投資信託の決算分配金、償還差益金、解約差益金は配当所得の取り扱いとなります。現在は一律20%源泉徴収が行われていますが、2013年1月以降、所得税に復興特別所得税がかかるため、税率は20.315%となります。ただ、この場合は、特定口座を開設時に源泉徴収を選択する必要があります。この時、申告が不要となります。換金時および償還時の差益は譲渡所得の取り扱いとなります。換金方法には解約請求と買取請求の2種類がありますが、差益は譲渡所得の取り扱いとなり、申告分離課税となります。 ただし、「特定口座」を開設、利用することで、煩雑な確定申告書作成を軽減することが出来ます。また、「特定口座」で源泉徴収ありの口座を選択することで、確定申告の必要がなくなります。
※2000年4月より導入された制度で、それよりも前に保有していた投資信託については、2000年3月末までの平均信託金が税法上の個別元本とされています。


 公社債投資信託の決算分配金、償還差益金、解約差益金は利子所得の取り扱いとなるため、20%の源泉分離課税がかかりますが、復興特別所得税がかかるため、税率は20.315%となります。税金は販売会社が収益分配金や償還金を支払うときに徴収(源泉徴収)して税務署に納税しているため、自分で申告する必要はありません。

 もっとも、追加型株式投資信託の場合は税金の計算がやや複雑になります。というのは、追加型株式投資信託はその時の基準価額で追加購入が可能なため、「元本」が変動するからです。そのため、みなさんそれぞれに計算された平均取得価額(=「個別元本」)を持つことになります。