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投資信託講座

投資信託ってなに?

 投資信託を学ぼう

■ 投資信託の費用は?


 投資信託を買うときには、販売会社に手数料を支払いますが、このほかにも運用中にかかる費用や、売ったときに支払う費用などがあります。これらは投資信託によって異なることから、どのタイミングでどれだけの費用がかかるのかを確認しておきましょう。(なお、こちらでは株式投資信託の費用と税金について説明しています。公社債投資信託の費用と税金については最後の<公社債投資信託の費用と税金>をご覧ください。)

費用や税金は投資信託を「買う時」「持っている間」「売る時」「償還時」にそれぞれかかります。
費用にはみなさんが直接支払うものと、間接的に信託財産から差し引かれるものの2種類があります。

  項目 費用・税金の内容 直接的 間接的
買う時 販売手数料 買う時に販売会社に支払う費用です。株式投資信託の場合、基準価額に一定率をかけた額です。料率は投資信託によって異なります。投資信託によっては手数料のかからないものや、解約時にかかるものがあります。また、手数料には消費税相当額が別途かかります。  
募集手数料 単位型投資信託の場合、募集価額に含まれます。また、追加型投資信託の場合は、募集価額に一定率をかけた額がかかります。いずれの場合でも募集手数料には消費税相当額が別途かかります。(募集手数料と販売手数料が同時にかかることはありません。)
(追加型)

(単位型)
持って
いる間
信託報酬 運用のための費用や報酬、資産の保管、収益分配金の支払取扱い、投資信託説明書等を作成等にかかる費用が、日々信託財産から差し引かれます。純資産残高に一定の料率を乗じて徴収する投資信託が一般的です。  
監査報酬 監査のための費用が、日々信託財産から差し引かれます。  
所得税・
住民税
収益分配時において、国内公募株式投資信託の場合、普通分配金に対して所得税15.315%および住民税5%の合計20.315%が源泉徴収されます(申告不要)※1。ただし、特別分配金は非課税扱いとなります。  
売る時 信託財産留保額 投資信託を中途解約する際、手数料とは別に徴収される費用です。徴収される投資信託、徴収されない投資信託があります。  
所得税・
住民税
国内公募株式投資信託の場合、取得価額(個別元本※2に手数料、税金などを加えた、買付に要した金額)を超えた収益(解約差益、売却益)に対して所得税15.315%および住民税5%の合計20.315%が徴収されます※1。  
償還時 所得税・
住民税
国内公募株式投資信託の場合、取得価額(個別元本※2に手数料、税金などを加えた、買付に要した金額)を超えた収益(償還差益)に対して所得税15.315%および住民税5%の合計20.315%が徴収されます※1。  

※1 2013年1月1日から2037年12月31日までは、所得税に対して復興特別所得税(所得税×2.1%)が加えられます。
※2 2000年4月より前に保有していた投資信託については、2000年3月末までの平均信託金が税法上の個別元本とされています。

1.「投資信託を買う」
●販売手数料がかかります

 投資信託を買うときに払う手数料です。いわば入場料のような性格のものです。その率はさまざまですが、株式投資信託の場合、購入額の1〜3%程度が一般的です。この販売手数料は、銀行や証券会社など販売会社の収入になります。

 販売手数料は、販売会社が自由に決められます。同じ投資信託でも買う会社によってその率が異なりますので、注意しましょう。また、販売手数料には消費税がかかります。なお、最近はノーロードといって販売手数料が無料の投資信託も増えています。

2.「投資信託を持っている」
<本体にかかる費用・税金>
●信託報酬がかかります

 投資信託を買って持っている間、みなさんが負担する費用です。これは持っている投資信託の金額に対して、少ないもので年率0.1%程度から多いもので年率2.5%程度のものまでさまざまです。毎日、投資信託の値段である「基準価額」が計算されていますが、そこで自動的に毎日差し引かれています。

例えば、今、ある株式投資信託を100万円分買い、信託報酬が年率1.00%だったとしましょう。運用している100万円の資産に対して年率1.00%(=年間約1万円)の1日あたりの金額、27円程度(=1万円÷365日)が日々差し引かれる計算になります。もちろん100万円で買った投資信託は、組み入れている株式や債券の値動きによって、ある時は102万円になったり、またある時は98万円になったりしますので、その時の資産を基準に信託報酬が計算されています。

 実際にいくら引かれたかは、少なくても1年に1回、多くても半年に1回、みなさんのところに送られてくる「運用報告書」で確認することができます。

●監査報酬がかかります

 投資信託を持っている間、投資信託の監査を受けるため、みなさんが負担する費用です。投資信託では、運用・運営が正しく行われているかどうか監査法人の監査を受けることが義務づけられています。この費用も信託報酬と同様に、毎日純資産額のなかから支払われています。

監査報酬がかかります

 なお、信託報酬や監査報酬にも消費税がかかります。

<分配金にかかる費用・税金>
●分配金に対して税金がかかります

 投資信託の分配金にかかる税金について見てみましょう。分配金には「普通分配金」と「特別分配金」とがあり、「普通分配金」には税金がかかりますが、「特別分配金」には税金がかかりません。なぜなら、特別分配金とは、所得税法上、「元本(自分が出したお金)の払戻し」の意味が強いからです(「特別分配金」は収益調整金を原資として支払われています)。

 それでは、具体的に分配金を受け取る場合の税金を計算してみましょう。

(1)

 まず決算日の基準価額(分配金が出るとその分、基準価額は下がります。詳しくは関連ページをご覧ください)と、みなさんの「個別元本」を比較します。「個別元本」とは、税制上の購入価額で、取得時の基準価額がもととなります。「個別元本」は「特別分配金」を受け取った場合、その分差し引かれ、修正されます。また、同じ投資信託を複数回に分けて購入した場合には、購入口数で加重平均した価格に修正されます。最新の「取引残高報告書」で確認しましょう。

(2)-Aさんのケース

 決算日の基準価額が、みなさんの「個別元本」と同額または上回る場合、分配金は全額普通分配金となり、源泉税が徴収されます。

Aさんのケース

Aさんの受取る分配金は全額「普通分配金」です。20.315%が源泉徴収され、手取額は956円となります

(*1)分配前の基準価額:分配金が支払われないと仮定した基準価額=決算日の基準価額+課税前分配金
(*2)分配落後の基準価額:決算日の基準価額

(2)-Bさんのケース

 決算日の基準価額が、みなさんの「個別元本」を下回る場合、下回る分に相当する額の分配金は「特別分配金」とみなされ、非課税となります。「特別分配金」を差引いた残りの分配金が「普通分配金」となり、その部分にだけ源泉税が徴収されます。

Bさんのケース

Bさんは値上り益が700円しかないのに、1,200円の分配をもらったので、分配金のうち500円は「元本の払戻し」による「特別分配金」とみなされて、この分は非課税になります。そして残りの700円分が「普通分配金」として源泉税が徴収されます。手取り額は1,058円(=558円+500円)となります。
なお、「特別分配金」を受取った場合は、「個別元本」からその額が差し引かれ、新しい「個別元本」となります。(新たな「個別元本」は、10,000円(=10,500円−500円)となります。)

(*1)分配前の基準価額:分配金が支払われないと仮定した基準価額=決算日の基準価額+課税前分配金
(*2)分配落後の基準価額:決算日の基準価額

 投資信託を買うタイミング、買う回数は人によってさまざまです。そのため、同じ投資信託を同じ金額持っていても、人によって「個別元本」は異なるものとなり、分配金の手取り金額にも差があらわれます。

3.「投資信託を売る」
●信託財産留保額がかかります(ただし償還時にはかかりません)

 信託財産留保額は売る時にかかり、投資信託を売った代金から差し引かれる費用です(少数ですが購入時にかかる投資信託もあります。また、償還時にはかかりません。)。今、みなさんが持っている投資信託を誰か1人が売るとしましょう。投資信託は、多数の人々の資産を合わせて運用しているものですから、みなさんのように持ち続けている投資家の人も多数います。

 例えば、解約の申込が入ると、みなさんの合同の資産は株式や債券になっているわけですから、一部を換金する必要が出てきます。株式や債券の売却は手数料などがかかります。また、売りたくないタイミングで売らざるを得ない状況にもなるわけです。ところが、そのためにかかる不利益な「費用」は売った人ではなく、みなさんの投資信託にかかってきます(程度の差はありますが・・・)。このままでは不公平です。そこで、売る人にも、その分の「費用」を負担してもらおうという制度が信託財産留保金制度、そしてその支払う金額が信託財産留保額です。この制度は、短期売買をできるだけなくし、投資信託の運用を安定させる意味もあります。

 もちろん信託財産留保額は手数料ではないわけですから消費税はかかりません。たいてい解約代金の0.1%〜1.0%となっていますが、なかには信託財産留保金制度をとっていない投資信託もあります。

投資信託を売る

●取得価額に対して税金がかかります

 投資信託を売るときには、取得価額(個別元本※に手数料、税金などを加えた、買付に要した金額)を超えた金額(解約差益または売却益)に対して税金がかかります。ただ、換金する際、「解約請求」と「買取請求」を選べるケースがあります。

 「解約請求」は、みなさんの投資している投資信託の持分を、投資信託から取り崩してお金に換えます。一方、「買取請求」は、みなさんの投資している投資信託を販売会社に売るという換金方法です。

 「解約請求」、「買取請求」で利益が出た場合は税法上の「譲渡所得」または「みなし譲渡所得」になり、他の株式や株式投資信託で出た損益と通算することができます。 「解約請求」、「買取請求」はいずれも税制上の違いはありません。そのため、投資信託で利益が出ていても株式の取引で損失が出ていれば、その分課税される税金を低く抑えることができます。また、申込手数料を経費として譲渡益から差し引けるなどのメリットがあります。

※ 2000年4月より前に保有していた投資信託については、2000年3月末までの平均信託金が税法上の個別元本とされています。

公社債投資信託の費用・税金

 公社債投資信託にかかる費用と税金について見てみると、費用に関しては株式投資信託と変わりはありません。単位型及び追加型ともに、収益に対して一律20.315%(所得税15.315%+地方税5%)が課税されます。

例えば、一口10,000円のある公社債投資信託を100万円購入し、解約価額が一口10,500円となったとしましょう。収益(10,500−10,000)×(100万円÷1万円)=5万円に対して20.315%の税金(1万158円)がかかりますので手取額はおよそ104万円(105万円−1万158円)となります。