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投資信託講座

金融商品を選ぼう

 「投資信託」の知って得するポイント

■ 購入先の販売会社や運用会社が破綻したらどうなるの?


 もしも買った投資信託を運用している会社や買った販売会社が破綻したら、投資信託はどうなるのでしょうか?自分の持っている投資信託はなくなってしまうのでしょうか?


みなさんの投資信託は信託財産として金融機関の資産とは「分別管理」されています。販売会社や運用会社が破綻しても、債権者による差し押さえの心配はありません。

 投資信託は、運用会社、信託銀行、販売会社によって運用・管理・販売されています。投資信託はこれら金融機関で万一のことがあっても、投資額にかかわらず制度的に守られています。

●販売会社が破綻した場合
 口座開設のときに、みなさんは販売会社の間で保護預り契約を締結しています。そのため、みなさんの受益証券は、販売会社の資産と「分別管理」されています。したがって、投資信託の所有権はみなさんにありますので差し押さえられることはありません。もしも販売会社が破綻したときは、他の指定された販売会社に預け替えを行うか、その時の基準価額で解約することになります。


●運用会社が破綻した場合
 運用会社は、運用を指図しますが、投資信託の信託財産を管理したり処分する権利は持っていません。そのため、運用会社が破綻しても投資信託は保護されます。もしも運用会社が破綻した場合は、他の運用会社に引き継がれるか、もしくは投資信託が繰上償還されることになります。


●信託銀行が破綻した場合
 信託銀行の役割は、みなさんからお預かりした投資信託の申込金を保管・管理することですが、信託銀行でも信託銀行の資産とみなさんの受益証券は「分別管理」することが義務付けられています。仮に信託銀行が破綻してもみなさんの受益証券が債権者に差し押さえられることはありません。もしも信託銀行が破綻した場合は、他の信託銀行に業務移管されるか、あるいはその時の基準価額で解約することになります。

 もっとも、みなさんの資産が差し押さえされる心配がないとはいえ、状況に応じて解約しなくてはならない状況になりうることには注意しておきましょう。