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投資信託講座

金融商品を選ぼう

 投資信託の分配金

■ 分配金をもらうにはいつまでに申し込めばいいの?


 分配金をもらうことはうれしいものです。このところは、分配金を期待して投資信託を買う人も多くなっています。でも、いつまでに投資信託の購入を申し込めば、直近の分配金を受け取ることができるのでしょうか?


分配金をもらうには、分配金を受け取れる「権利」を得なくてはなりません。そのためには、決算日当日にその投資信託を持っていること(このときみなさんを「受益者」と呼びます)が条件です。この「投資信託を保有している(受益者になる)」ためには、決算日の前営業日までに投資信託の購入申し込みを行う必要があります。

 また、海外の金融商品に投資する投資信託などは、購入申込日の翌営業日にならないと受益者とならないため、この場合、決算日の2営業日前までに申し込みが必要です。「当日扱い」か「翌日扱い」かは、投資信託説明書や販売資料などの「お申込価額」をチェックしましょう。『お申込日の「翌営業日」の基準価額』となっていれば、「翌日扱い」、つまり決算日の2営業日前までに申し込まなくてはなりません。

 具体的な例で考えてみましょう。
   例)「ニッセイ/パトナム・インカムオープン」の場合
   決算日:1・4・7・10月の各15日、お申込価額:お申込日の翌営業日の基準価額

 分配金を受け取る権利を得るには、決算日(15日)にその投資信託の受益者になっていなければなりません。この投資信託の場合、「翌日扱い」のため、15日に投資信託の受益者になっているためには、15日の2営業日前までに購入申込を行わなくてはなりません。また、分配金の支払いがあった場合、実際に分配金が支払われるのは決算日から起算して5営業日目からとなります。

分配金をもらうにはいつまでに申し込めばいいの?

日数のカウントに休日は含みません。

●営業日ってなに?
投資信託の日数の表記で、「営業日」という記載がありますが、これは国内の証券取引所で取引が行なわれている日で数えます。そのため、1月1日〜3日、12月31日、祝祭日、土日は含まれません。また、「決算日から起算して5営業日」と書いてある場合は「決算日」を含めてカウントします(「決算日」が1日目、つまり決算日から4日目(休日を含まない))。