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■ マル優制度と投資信託の関係は?


 預貯金などに利用できるマル優制度。投資信託にも利用できるのでしょうか?


「マル優制度」は投資信託にも利用できます。ただ、その対象は公社債投資信託に分類されている投資信託となります。

 預貯金、公社債投資投信などの金融商品は原則として利益(利息)に対して課税されますが、「マル優制度」(少額貯蓄非課税制度)を利用できる対象者であれば元本350万円までの利益(利息)は非課税となります。


「マル優制度」を利用できる対象者は次のいずれかに該当する場合です。
 (1) 障害年金受給者
 (2) 遺族基礎年金受給者
 (3) 寡婦年金受給者
 (4) 育児扶養手当受給者


「マル優制度」が利用できる投資信託
 ・MRF
 ・MMF
 ・公社債投資信託



 投資信託でも「マル優制度」を利用することはできます。ただし、投資信託で「マル優制度」を利用できるのは公社債投資信託に分類されている投資信託のみとなります。そのため、実際に株式を組み入れていない投資信託でも、約款上、株式を組み入れることのできる投資信託(この場合、株式投資信託に分類されます)は対象とはなりません。販売窓口や投資信託説明書で確認しましょう。

 「マル優制度」を利用するには、買う前に申し込みの手続きが必要となります。年金手帳や身体障害者手帳などが必要となります。事前に販売会社に確認をしておきましょう。