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 投資信託の費用と税金

■ 配当控除ってなに?


 株式から出る配当は配当控除を受けることができますが、同じく、持っている投資信託から受け取る分配金は配当控除を受けることができるのでしょうか?


総合課税により確定申告することで、配当控除の適用を受けることができます。ただ、投資信託の種類によって控除を受けられない場合や受けられる場合でも控除率が異なる場合があります。

 基本的には「普通分配金」にかかる所得税・地方税は源泉徴収されるので確定申告は必要ありませんが、総合課税で確定申告することで、配当控除の適用を受けることができます。なお、配当控除を受ける際の控除率は、次のとおり、投資信託の株式組入比率や外貨建資産の組入比率によって異なります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

配当控除を受ける際の控除率


  非株式組入比率
50%以下 50%超75%以下 75%超
外貨建資産
組入比率
50%以下 所得税5%(2.5%)
住民税1.4%(0.7%)
所得税2.5%(1.25%)
住民税0.7%(0.35%)
控除なし
50%超75%以下 所得税2.5%(1.25%)
住民税0.7%(0.35%)
所得税2.5%(1.25%)
住民税0.7%(0.35%)
控除なし
75%超 控除なし 控除なし 控除なし

※( )は課税総所得金額等が1,000万円超で、かつ、課税総所得金額等から配当所得を控除した金額が1,000万円以上の場合の配当控除率になります。



 また、分配金など配当所得の額によっては、所得控除の適用が受けられなくなる可能性がありますので、注意してください。

例)控除対象配偶者であったサラリーマンの妻が、投資によって配当所得が多額になった場合、夫の所得控除である「配偶者控除」が適用されない可能性が出てきます。

 なお、公社債投資信託から受け取る分配金は、利子所得となるため、配当控除は受けられません。