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■ 「解約請求」と「一部解約請求」ってどこが違うの?


 投資信託説明書にある「解約請求」と「一部解約請求」。「一部解約請求」と記載されていたら、全額を一度に解約できないのでしょうか?


「一部解約」とは信託約款で用いられている特殊な用語です。この場合、「一部解約」がみなさんの解約、「解約」が投資信託の「償還」を示します。


 「信託約款」とは、運用会社と信託銀行間で結ばれた信託契約の内容を表した、いわゆる「契約書」です。投資信託が運用を開始するためには運用会社と信託銀行間で信託契約を締結しなければなりません。そのためには監督官庁に「信託約款」を事前に届出することが必要となっています。当然、届け出られた「信託約款」を変更する場合も、再度、監督官庁への事前の届出が必要とされています。

 投資信託説明書の「概要」部分では、一般的に解約に関する部分は見出しに「解約請求」となっており、本文で「一部解約」となっていることがあります。本文に書かれている「一部解約」はみなさんが行う「解約請求」の意味です。「一部」といっても部分解約という意味ではありません。全部解約もできますので安心してください。


「解約請求」と「一部解約請求」ってどこが違うの?

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