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■ 投資信託の保有者名義変更、どうすればいいの?


 投資信託を保有している間に、結婚などで届け出ている氏名が変わったり、相続で投資信託を持つことになった場合にはどのようにして名義変更を行なえばよいのでしょうか?


取引している金融機関に連絡しましょう。保有者の名義変更には、氏名が変わったことが確認できる書類(戸籍謄本や戸籍抄本)や、運転免許証などの公的な資料、届出印などが必要になります。

 結婚などにより氏名が変わったり、相続を受け投資信託の保有者が変わった場合は、すぐに取引をしている金融機関に連絡をしましょう。

 取引の内容によって別途、書類が必要な場合もありますので、金融機関に必要書類を確認してください。なお、相続の都合で取引口座の名義人を変更するにも、さまざまな書類の提出が必要です。まずは、取引金融機関にご相談ください。

例)
 生前に自分名義の投資信託を子供名義に変更するような場合には、金額によっては贈与とみなされて贈与税がかかる場合も出てきますが、税金がかからない方法もありますので、前もって税理士および金融機関に相談しましょう。